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★リンクスニュース3月号★共有物の法改正について

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カテゴリ:リンクスニュース

共有物の法改正について


動産を親子や兄弟などで共有されている方は少なくありません。

 

共有は、権利者が複数になることからトラブルに発展することも多いですが、そのような事情を鑑み、令和3年に法改正が行われました。

 

改正の中でも、昨今ご相談の多い「所有者(共有者)の所在不明」について、改正のポイントを確認しておきたいと思います。

 

共有の特徴として、共有物への影響が大きくなる程、多くの共有者の同意が必要となります。従って、共有者が多い場合、同意を得る事が難しくなります。


共有物への影響の大きいものから順に、以下のようになっています。

 

①変更行為

共有物を物理的に改変する行為(増改築、売却など)

共有者全員の同意が必要

②管理行為

共有物の変更を伴わない利用

や改良行為(設備の改良や賃貸借の解除)

共有者の持分価格の過半数の同意が必要

③保存行為

共有物の現状を維持する行為

共有者が単独で行うことができる

 

今回ご紹介するケースは、一番影響の大きな変更行為の場合です。法改正前は、共有者全員の同意が必要とされていましたが、法改正後は、共有者の中に所在不明者がいる場合、裁判所の許可を得る事により変更行為を行うことができるようになりました。

 

共有者が23人であれば良いですが、実際に、相続後、長らく放置されていた土地で、共有者が10いたというケースもありました。


不動産を複数人で所有されている場合や相続未登記物件は、今一度、連絡先の確認や今後の利活用について相談されることが、トラブルを未然に防ぐ方法と言えます。

 


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