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★リンクスニュース1月号★ 空家の取扱に要注意

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空家の取扱に要注意


家の数は年々増加傾向にあり、住宅・土地統計調査(総務省)によれば、この20年で1.8倍(448万戸から820万戸)に増加しています。


ただ、今後、空家の取扱いには、益々注意が必要です。空家に関する法改正は、空家等対策特別措置法老朽化の激しい空家を特定空家と認定し、所有者への勧告や罰則、従わない場合は行政による解体がありましたが、今回の改正案では、壁に亀裂が入るなど管理が不十分と認められた建物の固定資産税を、軽減する特例から外す方向で、検討されています。現行法では、土地上に建物がある場合、住宅用地の軽減措置特例更地にすると土地の固定資産税が6により税額が抑えられていましたが、軽減を受けるためにあえて空家のまま放置するとが問題視されています。


少子高齢化に伴い、空家の数も年々増加傾向にあり、それとともに、空家に対する風当りも、厳しくなってきている印象を受けます。


建物のメンテナンスから始まり、郵便物の回収や植栽の手入れなど、空家の管理は容易ではありません。


それが遠方の不動産であれば尚の事です。


以前、空家の売却をお手伝いさせていただいた売主様が、「台風が来る度に、ひやひやしていて、その心労からやっと解放された」とお話しされていたことが印象的です。


空家の取扱は、売却だけではありません。


相続した思い出の不動産を大切に引き継いでいきたいといったケースでは、リフォームして賃貸する場合手を加えて自己使用したいといった考えの方もいらっしゃいます。


空家と聞くとネガティブなイメージが強いですが、空家が悪いわけではなく、放置する事が問題視されています。


どのような不動産にも必要としている方や有効活用する方法が必ずあります。

空家に限らず、不動産に関するお悩みは、まずはお気軽にご相談ください。




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