越境物の取扱い
2023年4月1日から、越境した枝の切除に関するルールが変わります。現在の民法では、越境してきた「根」は任意に切除することができますが、「枝」は勝手に切除することができません。
昨今では、所有者不明の空家等により、このような越境した竹木を勝手に切ることができずにお悩みの方も多く、今回の法改正により、改善されて行くことが期待されています。
枝を切除するのに必要な要件は3つです。
①竹木の所有者に枝を切るよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除してくれなかった時。
②竹木の所有者または、その住所を知ることができない時。
③急迫の事情がある時。
この改正によって、隣地の所有者が不明である場合にも、適切に対処することができるようになります。
竹木の他、越境の多いものとしては、雨樋や屋根などで、通常は越境しているようには見えませんが、測量すると、数ミリから数センチ越境しているケースが多く見受けられます。
このような場合、将来、建替えの際などに是正してくださいといった内容の覚書を取り交わすことが一般的です。
売却時に、竹木等の越境物を是正することができない場合や覚書が取得できない、または、測量の際の立会に協力してもらえず境界を確定できないケースでは、価格に大きな影響を及ぼします。
最近では、お隣さんとの接点が少ないことも珍しくはありませんが、先々を考えると、良い関係を築いておきたいものです。