相 続 と 空 家
最近の相続財産の金額の構成比をみると、約3割が不動産となっていて、現金(預貯金)に次ぐ多さとなっています。その中には、相続した不動産が「空家」のまま放置されているケースも少なくありません。
理由としては、相続人が遠方で、管理が難しい場合や税制の優遇を受けるためなど、様々なケースがあります。
そんな空家の活用方法としては、大きく2通り考えられます。
①リフォーム後に賃貸するケース
②売却するケース
どちらもメリットデメリットはありますが、それぞれ見ていきましょう。
まずは、
①賃貸の場合は、周辺エリアに賃貸需要があるかという事に加え、リフォーム費用を算出し、投資として成り立つかどうかを検証することが必要となります。
一方、
②売却の場合は、その時の不動産市況を考慮することはもちろんですが、相続した不動産の場合、3年以内が1つの目安となります。理由としては、相続した不動産の税務上の軽減措置の期限が、相続のあった日の翌日から3年間だからです。
代表的な軽減措置は、「空家の3,000万円控除」と「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」となりますが、2つの特例は、併用することができないので注意が必要です。
まずは、適用要件を確認し、余裕をもって対策を立てる事が節税につながります。
「空家」を放置すると、想像以上に損耗が早く、年々、激甚化する自然災害による被害など、心配の種が尽きません。
万一、ご相続が発生し、「空家」となる可能性がある場合は、まずは、どのような選択肢があるのか、検討することが重要です。
今後、不動産をご相続された際にも、
まずは、お気軽にご相談ください。