定期借家契約と普通借家契約
定期借家契約とは、期間満了によって、確定的に賃貸借契約が終了する契約をいいます。
これに対し、普通借家契約は、正当事由(契約違反、賃料滞納等)がなければ、貸主側が契約を解除したくても契約更新を拒絶することができません。
また、正当事由と認めらるためには、例えば、賃料であれば、最低3ヶ月以上の滞納を要し、借主が、賃料を払い続けている間は、貸主の都合により契約を解除することは、困難であり、借主は、借地借家法により強く保護されているのが現状です。
尚、貸主からの更新拒絶(自己使用にしたい、建替を考えている等)に関しては、多くの場合で、立退料が必要となります。
立退料に関しては、住居であれば、実務上、概ね、賃料の6ヶ月+引越料金が1つの目安となりますが、決まりはありません。
前述したように、借主が、普通借家契約で入居し、賃料を払い続けている場合は、仮に賃料を滞納したとしても、契約を解除することは容易ではありませんが、定期借家契約であれば、リスクを払拭すること(再契約を締結しない)ができます。
定期借家契約は、貸主にとっては大きなメリットとなりますが、逆に、借主にとっては、
当社では、貸主様のリスクを最小限に抑えるため、保証会社への加入並びに定期借家契約を基本条件としており、貸主様をサポートさせていただいております。
賃貸経営上のリスクは多岐に渡りますが、申込審査や契約条項を用いて回避していくことが大切です。